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前回は、退職所得を利用した節税&所得移転に関して小規模企業共済を説明しましたが、今回は小規模企業共済と同様に退職所得の効果を持つ「iDeco」について説明します。
iDecoとは
iDecoは小規模企業共済と同様、個人で加入して毎月掛け金を拠出する私的年金の制度です。
(iDeco公式サイト)
https://www.ideco-koushiki.jp/
税制上のメリットも小規模企業共済と同様です。(=キャッシュアウトを伴う節税)
支払時: 支払った金額分だけ個人の所得を下げる効果(所得控除)があり、所得税・住民税が減少する。
受取時(一括で受取): 受け取った額について退職所得で課税される。
受取時(分割で受取): 分割で(年金のように)受け取る場合は、「公的年金等の雑所得」として一定の所得控除を引かれた上で総合課税される。
小規模企業共済とiDecoは似通っている部分も多いので、それぞれ共通点と相違点を説明します。
(退職所得の持つメリットについては下記参照)
iDecoと小規模企業共済の共通点
①掛け金が所得控除になる。法人の場合は個人への所得移転に使える。
毎月掛け金を拠出し、同額を確定申告で所得控除できます。
所得控除により所得税・住民税は減少しますが、社会保険料の削減にはならない点も小規模企業共済と同様です。
iDecoの掛け金は、
・個人事業主は月額6.8万円
・勤め先や自分の法人からの給与を受け取っている場合(給与所得者)は月額2.3万
が上限となっています。
法人の場合、役員に加入させて会社が掛け金と同額を給与に上乗せして支給すると、法人としては給与で損金算入できるし、個人の側でも同額の所得控除を受けられるので実質所得税負担なしで個人にお金(積立金)の移転ができます。ただし、額面給与が増えるので社会保険料が増加する可能性があります。
②受取時、税制的に優遇される。
上記の通り、一時金として受け取る場合は退職所得、分割で受け取る場合は公的年金等の雑所得として、税制的に有利な課税がされます。
③掛け金は差し押さえの対象外
小規模企業共済と同様、iDecoに拠出したお金は自己破産しても差し押さえされません。
将来の保証がないというのが自営業の弱点の一つですが、事業に失敗して破産しても債権者に持っていかれない退職金を確保することができます。(合法的に「財産隠し」ができる)
ただしiDecoは小規模企業共済と違い、60歳になるまで引き出せないのでその点に注意です。
④相続対策に使える
iDecoに入っている状態で死亡してしまった場合は遺族に死亡一時金が支払われることになりますが、その場合は小規模企業共済と同様に、「死亡退職金」として「500万円×法定相続人の数」の相続税の非課税枠が適用できます。
ただし、後述の「iDecoの加入は60歳まで」という制限により、相続対策としては柔軟性に欠けます。(小規模企業共済はいつでも入れるし、本人の意思で解約時期を決めれる)
iDecoと小規模企業共済の相違点
①60歳までしか加入できない
小規模企業共済は加入の年齢制限はありませんが、iDecoは60歳までしか加入できないという制限があります。
また1か月あたりの積み立て金額が小さいので(給与所得者は月2.3万円)、なるべく若いうちに加入しておかないと積立額も大した額にはならず、節税による恩恵も小さくなります。(60歳近くに加入しても金額的にあまり旨味がなく、60歳以上の人は加入すらできない)
なお改正により、2022年5月1日以降は65歳まで加入可能となります。
②60歳になるまで解約できない
これがiDeco最大のデメリットですが、iDecoは60歳になるまで取崩ができません。
廃業すればいつでも解約して払い戻しを受けることができる小規模企業共済と違って、iDecoは超長期で資金がロックされるので、無理のない金額で積み立てるべきです。
資金繰りに窮したときに、「iDecoから取り出したい…」と思っても、それはできないということを理解しておきましょう。
なお、60歳になるまで解約できないというだけで、60歳になったらすぐに解約しなければならないということではありません。iDecoの払込は60歳でストップしてしまいますが、払い込んだ資金は70歳までは給付を受け取らずに運用を続けることができます。(運用益は非課税のまま)
③運用方法を自分で選ぶ必要がある
小規模企業共済の場合は運用をお任せ(予定運用利率1%)でしたが、iDecoの場合は自分で運用方法を決める必要があります。
その運用方法とは、「投資信託」です。
iDecoの登録するときに、積み立てるお金をどの投資信託に投資するかを選択することになります。(複数の投信に按分することも可)
なので
・運用リスク(投資信託の基準価額が下がる可能性)がある。
・個別銘柄(株)は買えず、投資信託等(多くて数十銘柄)の中からしか選べない
という点に注意です。
④運用益(分配金)が非課税
iDecoは積み立てたお金で投資信託を購入するのですが、投資信託からは分配金(配当のようなもの)の分配を受けることになります。
この分配金について、通常であれば、分配金×20.315%の源泉所得税が差し引かれるのですが、iDecoの場合、この源泉所得税が非課税となります。
なお投資信託からの分配金は現金で受け取るのではなく、選択している投資信託へ再投資されます。
最長70歳まで運用する数十年単位の超長期投資で、その間ずっと再投資される運用益が非課税というのは大きいメリットです。
iDecoとの付き合い方
シンプルな小規模企業共済と比べて、60歳まで解約できないとったい制限等がありクセが強い感のあるiDecoですが、きちんと特性を理解して使いこなしましょう。
運用リスクがあるということについては、長期的に見て比較的安全な投信を選ぶことで低減することができます。
例えば米国の代表的な株価指数であるS&P500を見れば、時々下落や暴落することはあっても、数十年単位で長期的に見れば右肩上がりであることがわかります。
短期で売り買いすれば損することもあるけど、このような指数に紐づくインデックス投信を数十年単位の超長期でホールドし続ければ払戻時に損失となる可能性は低いと考えられます。
(もちろん、米国の経済が転落して数十年単位で大幅に下げるシナリオも絶対にないとは言い切れませんが)
60歳になるまで引き出せないというデメリットは、普段はすぐに売却してしまいがちな人でも「絶対に解約できない超長期投資」ができるというメリットと捉えることもできるでしょう。
若いうちに加入しないとうまみが少ないというのは、気づいたらなるべく早く契約するしかありません。
数十年単位の超長期投資なので、キャピタルの上昇だけでなく、数十年分の分配金が非課税で再投資されることも加味すれば、拠出した元本が数倍にもなる可能性も十分にあります。
高所得者ほどiDecoの節税メリットが大きくなる
iDecoが節税メリットを発揮するのは所得税率の高い高所得者です。
税率が高い人は、掛け金を払った時は高税率の所得税・住民税が減少し、受け取るときは退職所得として多額の税額控除後&分離課税で税額が計算されるので、高い節税効果を享受できます。
逆に、所得税税率が低いと、掛け金拠出時と受取時の税制の差による節税効果が小さくなります。
それでも運用益の非課税と、受取時は退職所得で税金が少ないというメリットは残っているので、所得が低い人にとっては、節税ではなく文字通り 「個人年金」として無理のない額で積み立てるべきで、生活費を削ってまで資金を投入すべきではありません。
節税全般に言えることですが、「税金が重い」と感じるようになってから節税対策はするべきです。
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