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①キャッシュアウトを伴う節税| カテゴリごとに節税方法を理解する

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前回整理した節税の4つの分類を1つずつ解説していきます。

今回は「①キャッシュアウトを伴う節税」から。

  • ①キャッシュアウトを伴う節税   ←今回はコレ
  • ②キャッシュアウトを伴う課税の繰り延べ
  • ③キャッシュアウトを伴わない節税
  • ④キャッシュアウトを伴わない課税の繰り延べ

キャッシュアウトを伴う節税

これは主に下記のようなものがあります。
(1)経費化: 経費を使って(キャッシュアウトして)、税率相当分だけ安くモノやサービスを買うこと
(2)税目や所得区分の違いを利用した節税: 「お金を支払う時」と「戻ってくるとき」の課税のされ方や税率の違いを利用して税金の支払い額を減らす方法

(1)節税そのものが目的ではない「経費化」
経費化はいわゆる「経費で落とす」というやつで、4年落ちの中古車を買ったり、社員旅行や交際費等の支払いを事業の経費とする場合等が該当します。確かに税金は減りはするんですが現金もそれ以上に出ていってしまいます。

「支払額×税率」の税金が減少しますが、逆に言うと「支払額×(1-税率)」に相当する金額が社外に流出してしまいます。


【例】
業務に関連して100万円の接待交際費を支出した。税率は30%と仮定する。
→税金が30万円安くなるが、100万円の支出をしているので結局70万円の現金が社外に流出している。

経費化は、「実質的に商品やサービスを税率分だけ安く買える」というメリットを享受することが目的となります。
「利益いっぱい出てるし、税金で納めるくらいだったら社員旅行行くか」とか「社用車を新調するか」といったように、会社の経営状態に余裕がある人がやるべきです。

経費化の目的が「商品やサービスを税率分だけ安く買うメリットを享受する」ということであると理解してないと、欲しくもない車を買ったり無駄なお金を使って、余計なキャッシュアウトをしているだけになってしまう可能性があるので注意です。
不動産投資で例えると、「税金を払いたくないから、修繕を過剰にして修繕費をたくさん使い赤字にする」といった事例ですね。そもそも無駄な修繕費を使わなければもっとお金溜まるはずです。
あるいは経費化とは少し違いますが住宅ローン控除による節税も似たようなもので、「住みたい家に住む」ということが第一であって、敢えて住宅ローン控除を取るために住みたくもない新築マンション買うなんてのも本末転倒なわけです。

(2)税目や所得区分の違いを利用すると節税できる

税目や所得区分の違いを利用した節税は、本当の意味で節税になるものです。
わかりやすい代表的なものとして、「退職所得」を利用する小規模企業共済、iDeco等が該当します。

例えば、小規模企業共済は掛け金を支払った時に「支払額×(総合課税の)税率分」だけ所得税が減ります。一方、小規模企業共済を脱退し、積立てたお金と運用益を一括で受け取る場合、その受け取る金額に対して税金がかかるのですが、その場合なんと「退職所得」として課税されることになります。


退職所得は、収入の金額から多額の控除(退職所得控除)があり、さらにその控除をした後の金額に「×1/2」をして、その上税率も総合課税とは別のテーブルで計算される(総合課税に合算されない)という非常に有利な所得区分であり、この所得区分で受け取る金額が大きければ大きいほど節税になるというものです。

(退職所得の計算方法)
(退職金の収入金額-退職所得控除額※)×1/2= 退職所得の金額

※退職所得控除の金額は、勤続年数を下記の式に当てはめて計算する
勤続年数20年以下の場合、40万円×勤続年数
勤続年数20年超の場合は800万円+70万円×(勤続年数-20年)

タックスアンサー No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)

要するに、
・掛け金を支払うときは経費または所得控除となることで納税額が下がり
・お金を受け取って課税される時には、税制的に手厚く優遇された区分(退職所得等)で課され、少額の納税で済む
という、支払時と受け取り時で税率や課税のされ方が異なることを利用して、その差額で節税するのです。

iDeco(個人型確定拠出年金)も制度の仕組みは違えど、掛け金の支払時に所得控除になって税額が減少し、受取時(課税される時)には有利な退職所得で受け取ることで節税できるという意味では同じ効果になります。


支払った時に経費になり、お金を受け取る時には課税されるので、一見、課税の繰り延べに似ているように見えるかもしれませんが、税目/所得区分の違いを利用する方法は課税の繰り延べではなく、節税になります。

(参考)現在では税制改正により塞がれてしまったスキームですが、「法人で高額の保険契約をして保険料を法人で損金計上し、その後、契約者を個人に変更→個人で解約返戻金を受け取る際には税制的に有利な「一時所得」(退職所得と同様に所得×1/2の優遇あり)で課税されて受け取る」といった経営者向けの保険商品もありました。(一部ではまだ可能な保険商品もあるとの噂も…?)
保険を利用した節税については、税法の隙間をついたグレーな方法による節税商品が出ては税制改正で塞がれてのいたちごっこが続いています。

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(「キャッシュアウトを伴う課税の繰り延べ」に続く)