所得税・法人税等

自分の所得税率、知ってますか? | 正しい投資判断のために

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前回

節税手法の大まかなパターンを理解したら、次は「税率」です。

新しい収益物件を買ったり、副業をしたりするとき、「法人と個人、どっちで売上を立てたほうが得なの?」という悩みをよく聞きます。

それを判断するには、まず、自分の所得税率を把握しなければなりません。
ところが、自分の所得税率を正確に把握できている人は中々いません。

それもそのはず、実は所得税は「所得税率」というものを把握するのが難しい制度なのです。

一見シンプルに見えるけど…

所得税は累進税率といって、所得が上がるごとに税率も上昇していく制度になっています。
下図は、現在の所得税率の税率の一覧表です。
高いですね。課税所得が1,000万円の人は33%、2,000万円の人は40%も所得税がかかってしまいますね。

課税される所得金額 税率
1,000円 から 1,949,000円まで 5%
1,950,000円 から 3,299,000円まで 10%
3,300,000円 から 6,949,000円まで 20%
6,950,000円 から 8,999,000円まで 23%
9,000,000円 から 17,999,000円まで 33%
18,000,000円 から 39,999,000円まで 40%
40,000,000円 以上 45%

国税庁 タックスアンサーより抜粋

さて、ここであなたが年収1,000万円のサラリーマンだと仮定としましょう。
この表を見て「自分は年収1,000万円だから税率33%だ」と思いますか?

実は年収1,000万円の人の所得税額は、意外なことに約83万円です。(独身で特別な所得税控除は適用なしと仮定した場合です。結婚して配偶者控除や扶養控除等が増えるとさらに負担額は下がります)
つまり年収1,000万円の人の所得税の負担率(実効税率)は年収の8.3%ということです。

8.3%は33%と比べると随分と少なく感じますね。
では、年収1,000万円の人の「所得税率は8.3%」と言っていいのでしょうか。


「なるほど、年収1000万円の人は税率8.3%なんだ。ということは年収1,000万円の人が追加で不動産投資で100万円稼いだら、増加する税金は8.3万円ということか」と思いますか?


それも違います。

上記の年収1,000万のサラリーマンの不動産所得が100万円増加(※)したとき、それに対応して増加する所得税額は約21万円です
100万円に対して21万円。つまり税率21%。

(※ 青色申告特別控除を考慮後)

結局、年収1,000万円の人の所得税率は何%なのでしょうか。33%? 8.3%? それとも21%?
税金まで含めた収益性を考えるとき、どの税率を使えばいいのでしょうか。
このあたりで、なにをもって「所得税率」とすればいいのか混乱してしまうかもしれませんね。

税率のしくみを理解しないと正しい節税対策もとれません。
「個人は税率〇%、法人は税率〇%だから法人のほうが安い!」みたいな話に入る前に、まず所得税率のしくみを理解をしましょう。

所得税率の構造
まず、上述の「年収1000万円だから税率33%」という勘違いは
①「(額面)年収」と「課税所得」を混同している
②「累進課税」の意味を間違えている
ということが原因です。

①「課税所得」という概念
所得税は額面収入に対して課されるのではありません。
所得控除」と言って、額面の収入から「基礎控除、給与所得控除、社会保険料控除」といった様々な控除を差し引いた後に課税される所得、すなわち「課税所得」が決まります。

額面年収 - 所得控除 = 課税所得

そして課税所得に税率をかけることで所得税の金額になります。
課税所得 × 税率  = 所得税 

年収1000万円の人の場合、1000万円全額に対して所得税がかかるのではなく、各種の所得控除をした後の金額、約633万に対して所得税が課されます。(独身のサラリーマン(給与所得者)で、特別な所得税控除は適用なしと仮定した場合)

②累進課税の計算方法
冒頭の所得税率の表の税率33%の列を見ると「所得900万円を超えた部分について33%」と記載されています。

課税される所得金額税率
1,000円 から 1,949,000円まで5%
1,950,000円 から 3,299,000円まで10%
3,300,000円 から 6,949,000円まで20%
6,950,000円 から 8,999,000円まで23%
9,000,000円 から 17,999,000円まで33%
18,000,000円 から 39,999,000円まで40%
40,000,000円 以上45%


これは「所得のうち、900万を超えた分に対してのみに対して33%で課税する」という意味であって、「所得全体に対して33%が課税される」という意味ではないのです。

つまり、年収1,000万円の人の所得税額が83万円になるのは、

額面収入から所得控除が差し引かれることで、課税所得は額面収入より小さくなるから
→ 額面収入が1,000万円の人の課税所得は633万円になるから。

②一つの税率が全体に適用されるのではなく、「所得〇万円~〇万円の範囲内は〇%」という形であり、低い部分の所得には低い税率が、高い部分の所得には高い税率が適用されているため、これらの複数の税率の結果を合計したものが所得税の合計金額となるから
→課税所得633万円に対する所得税は「195万円未満の部分は5%、195万円~330万円の部分は10%、330万円~633万円の部分は20%」で計算されて、合計約83万円となるから。

という2点を考慮した結果なのです。

「税額83万円÷額面収入1,000万円」で計算された8.3%という数字(実効税率)には「年収1000万の人は所得税を83万円支払っている」という意味しかありません。

実効税率では「額面年収1,000万円から所得控除と、累進課税による複数税率の適用を受けた結果83万円になる」という過程が省略されているのです。

なので「年収1,000万円の人の所得が100万円増えたとしても100万円×8.3%で税金が増加していくわけではない」ということに注意しましょう。

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