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諸刃の剣?| ④キャッシュアウトを伴わない課税の繰り延べ

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(前回) 節税の王道!| ③キャッシュアウトを伴わない節税

今回は節税の4分類のラスト、「④キャッシュアウトを伴わない節税」について詳しく説明していきます。

  • ①キャッシュアウトを伴う節税   
  • ②キャッシュアウトを伴う課税の繰り延べ 
  • ③キャッシュアウトを伴わない節税   
  • ④キャッシュアウトを伴わない課税の繰り延べ ←今回はコレ

キャッシュアウトを伴わない課税の繰り延べとは
その名の通り、「現金の支払いをせずに課税の繰り延べをする方法」です。
②キャッシュアウトを伴う課税の繰り延べと違って、30%の節税をするために70%のキャッシュアウトをするような本末転倒なことにはなりませんので、繰り延べをした税金相当分の現金がちゃんと手元に残ります。なので、手元に残った現金をさらに運用することで資金運用の効率を高めることができます

「④キャッシュアウトを伴わない課税の繰り延べ」をするには下記の2パターンがあります。
(1)税法上用意されている制度(特例)を適用する方法
(2)制度外で疑似的に課税の繰り延べをする方法

(1)税法上用意されている制度(特例)を適用する方法
・「マイホームの買い替え特例」
・「事業用資産の買い替え特例」
・「国庫補助金等で取得した資産の圧縮記帳」
等の特例を適用することでキャッシュアウトをすることなく課税のタイミングを遅らせることができるため、繰り延べした税金に相当する額のお金が手元に残ります。


ただし、マイホームの買い替え特例は「居住期間が10年超」という条件がありますし、事業用資産の買い替え特例も「所有期間10年超」に加えて様々な条件があります。


「国庫補助金等で取得した資産の圧縮記帳」に関しても補助金を受け取って設備等を購入した場合の措置なので、限定的な状況でしょう。


すなわち、制度上認められているキャッシュアウトを伴わない課税の繰り延べは、適用できる条件が厳しいのです。なのでもし適用できる状況であれば、前向きに適用を検討したほうがよいと思われます。

(2)制度外で疑似的に課税の繰り延べをする方法
(1)のような制度を利用せずに、減価償却費を利用して疑似的にキャッシュアウトを伴わない課税の繰り延べをすることも可能です。


「築古物件を融資利用で取得して、耐用年数4年で償却して毎期利益をゼロに近づけて納税もほぼゼロ(課税の繰り延べ)にして、償却切れたら売却して、一気に売却益に対する税金を払う」という手法を取っている方もいるかと思いますが、これもキャッシュアウトを伴わない課税の繰り延べと言えるでしょう。

ただしこの方法は、ちゃんと仕組みを理解して課税の繰り延べをしているのであれば問題ないのですが、そうでないと逆にトータルの税金が増えて損してしまう可能性もあります。

上記の例が法人の場合、最後の売却の年に一気に利益が出るので所得800万超の高い税率で課税される部分を多くしてしまうとトータルの税金が多くなってしまいます。

あるいは、個人の場合、もしうっかり短期譲渡で売却してしまうと40%近い税率で課されてしまい大損になってしまいます。(長期譲渡の「5年」の定義にはクセがあり、暦年で5年経っていても、税法的には長期譲渡になっていないという罠にはまるパターンがあります)


うまく使いこなせないとダメージを受けてしまう「諸刃の剣」であることは認識しておいた方がようでしょう。

キャッシュアウトを伴わない課税の繰り延べは、直近の資金繰りを良くしたいとか、手元に残った現金をさらに事業に投下したりして資金運用の効率を高めたいという目的を明確に持った上で行うことを推奨します。


その認識があれば、繰り延べた税金がどのタイミングでどのように降りかかってくるかも把握するし、そのキャッシュアウトに備えた対策も取るはずなので。

それらを認識せずに、とにかく目先の税金を払いたくないという目的で課税の繰り延べをしてしまうと、後でその繰り延べした税の支払い時期が来た時に頭を抱えてしまう可能性があるので注意しましょう。

いったん節税手法の分類の概要はここまでとさせて頂きます。
「キャッシュアウト(現金流出)の有無」と「節税 or 課税の繰り延べ」のパターン分けで、節税効果も全然違うということだけわかってもらえれば大丈夫です。

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