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節税にはならない!| ②キャッシュアウトを伴う課税の繰り延べ

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前回(①キャッシュアウトを伴う節税)

今回は、節税の4分類の2つめ、「②キャッシュアウトを伴う課税繰り延べ」について詳しく説明していきます。

  • ①キャッシュアウトを伴う節税   
  • ②キャッシュアウトを伴う課税の繰り延べ ←今回はコレ
  • ③キャッシュアウトを伴わない節税
  • ④キャッシュアウトを伴わない課税の繰り延べ

キャッシュアウトを伴う課税の繰り延べ
キャッシュアウトを伴う伴う課税の繰り延べは、
・お金を払った期に経費になり税金を減らす効果を享受して、
・将来返金されるタイミング等で益金として課税されることとなる方法です。

「お金を減らす節税」してませんか?~課税の繰り延べの本質とは~で説明した経営セーフティ共済などが分かりやすい例です。

お金を支払った年度は税額が減少するため、それを「節税」と呼んだりするのですが、将来、経営セーフティ共済を解約した際に、今まで支払った分を解約手当金として受け取ってしまえば益金として課税されてしまいます。
なので実際にはトータルの税金は減っておらず、課税されるタイミングを後回しにする「課税の繰り延べ」でしかないということです。

経営セーフティ共済以外では、法人向けの保険や節税商品、短期前払費用を前倒しで一括費用計上、本来は数年に渡って減価償却しなければならない固定資産について少額減価償却資産の特例を使って一括償却する等の手法も同様に課税の繰り延べです。
つまるところ、早く損金(経費)計上して当期の税金を減らしたところで、そのツケは翌期以降に返ってくるのです。

小規模企業共済と経営セーフティ共済は似て非なるもの

「経費(損金)になる」という点だけ着目して、小規模企業共済と経営セーフティ共済を同類のように考えている方も見かけますが、その節税効果は全然違います。
小規模企業共済は「キャッシュアウトを伴う節税」で、経営セーフティ共済は「課税の繰り延べ」です。

目先の損金(経費)になるかどうかではなく、トータルの税額が減少するかどうかが節税と課税の繰り延べの分かれ目なのです。

「節税商品」は上級者(資産家)向け

航空機リース等の節税商品で「お金を払って損金(経費)を計上するけど、後で返ってきたときに課税される」という性質のものは課税の繰り延べの性質があるといえます。

節税商品による課税の繰延は、キャッシュアウトするし、さらにそのお金が返ってくるまでに数年間資金がロックされるし、さらに手数料も必要です。


相続や事業承継対策などで、節税商品を利用して多額の損金を一時的に計上し純資産を減少させて相続税の評価額を下げたり、あるいは税目や所得区分の違いを利用した節税をする等、目的やスキームを理解して取り組むなら問題ありませんが、目先の損金計上ができるだけ(そして手数料分を損するだけ)の「節税商品」を掴まされないように気を付けましょう

事業は赤字になった時ではなくキャッシュが尽きた時に破綻します。
一時的に約30%分の課税の繰り延べをするために100%分のキャッシュを支払うことで70%のキャッシュが流出することに本当に意義があるのかは考えたほうがよいと思います。

あるいは、金融機関から借入をしてそのお金で課税の繰延のための支払いに当てれば疑似的に「キャッシュアウトを伴わない課税の繰り延べ」ができますが、そこまでするなら普通に納税資金や運転資金として借入したほうがいいと思います。

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(次回、「③キャッシュアウトを伴わない節税に続く)