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さて、15回以上も続いた「法人から個人への所得移転」シリーズですが、ここまで読んでいただいた方は法人化をしたからといって、「法人で利益を計上すれば税金が安い」で思考停止してはならず、そこから更に「法人から個人への所得移転」の手段を考えなければならな
いということがお分かりいただけたと思います。
【出張手当、日当】
【通勤手当】
【借上社宅】
【家族に給与支給】
【(給与所得がある場合)個人で不動産所得や事業所得を計上して社保を節約】
【退職所得(退職金や小規模企業共済やiDeco)】
【役員報酬(社保に注意)】
そして、そのほか
【経費化(交際費、車、PC等)】
を活用することも有用でしょう。
(そのほか、保険を使った個人への所得移転スキームというのもありますが、税法の隙間を突いたグレーな方法だったり税制改正で封じられたりするので、ある程度のリスクは取る必要があります。)
これらを駆使して、できるだけ少ない税・社保負担で個人にお金を移転することに成功して初めて、法人税の安い税負担のメリットを享受できたと言えるでしょう。
逆に言えば、経営者は役員報酬以外でこのように実質的に享受できるものがあるため、経営者の「年収」というのは表面的なものでしかないということがわかるでしょう。
法人経費にしながら個人でその便益を享受できるという、役員報酬の金額には表れないメリットがあり、それが自営業者の年収は不明瞭と言われる由縁なのです。
一つ一つ対策を取るのは面倒かもしれませんが、最初に規定を作ったり、金額を決めたりといった手間さえ乗り越えれば、その後は単なるルーティンになって慣れます。
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(次回「年収500万円の人は法人化すべきではない?|法人VS個人①」へ続く)