所得税・法人税等

所得移転に使いやすい出張手当|法人から個人への所得移転②

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前回、法人で稼いだお金は個人へ移転することで自由に使えるお金になるということを説明しました。

法人から個人への非課税での所得移転の方法は様々ありますが、今回はその中でもよく使われているのが出張手当について説明します。

出張手当の節税効果、所得移転効果は?

出張手当はその名の通り、会社から遠い地域に出張する際に支払われる手当のことで、出張に対する慰労や諸雑費の補填の性質を持ちます。

出張手当は受け取る側(個人)において所得税が非課税となるため、法人側で経費(損金)にしつつ、個人側は非課税で現金を移転することができます

さらに社会保険料にも影響を与えず、消費税の節税にもなるという、法人から個人への所得移転の中でもかなり使い勝手のよい方法です。

出張旅費規程の整備は必須
出張手当を支給するためには出張旅費規程を整備することが必要です。

旅費規程に記載する事項としては、

①交通費相当額
②宿泊料の額
③日当の額

があります。

①、②に関しては実費または、実費ではなく旅費規程で定めた一定額を支給可能です。
定額で支給した場合は後で精算する必要もありません。

旅費規程にもとづき定額で支給した金額(①、②)と実際にかかった旅費、宿泊費との差額、および③の日当の金額が、非課税で法人から個人に移転する金額となります。

なお、日帰り出張でも日当は支給可能ですし、金額について「距離30km以上は3,000円」というように、距離で定めることもできます。

また、距離について何キロ以上でないと出張と認められないというルールはないため、社内で決めることができます。(あくまで常識的な範囲で)

なので、DIY等で何度も物件に通う大家さんや、自主管理でたくさん物件を持っている大家さん、物件探しで遠方まで行くことが多い大家さんは日当旅費規程の整備は必須と言えるでしょう。

物件にDIYしに行ったり、物件の定期清掃や視察に行く度に法人税が減り、かつ個人に非課税で現金が移転することになります。

旅費規程のポイント
①役職ごとに日当や宿泊料の金額を設定する
②出張時間や出張先、あるいは距離により金額を明確に分ける
③旅費規程について、株主総会等で承認をした議事録を残しておく
④出張旅費の精算書を残しておく

なお、法人から個人への日当の支払いを都度行うと煩雑な上に振込手数料等もかかってしまうので、月に1回や数か月に1回でまとめて精算してもよいでしょう。(年に1回でも大丈夫です)

日当の相場
法人税法において「社会通念上相当な金額」となっています。節税したいからといって、「日帰り日当5万円」のように高額にしてしまうと税務署に否認されてしまいます。

適切な金額を顧問税理士と相談して決めることをお勧めします。

消費税の節約になる
出張手当は消費税の「課税仕入れ」となるため消費税額を減らす効果(仕入税額控除)があります。

給与は非課税のため仕入税額控除ができませんので、出張が多い方は給与を減らしてその分を出張手当で支給すれば消費税の節税にもなります。

例えば給与で1万円を支給しても消費税には影響ありませんが、出張手当で1万円を支給した場合、10,000円×10/110(消費税率)=909 円の消費税の納税額が減少します。

(消費税の課税事業者かつ本則課税の場合のみ。免税事業者や簡易課税の場合は影響ありません)

出張手当は社会保険料の対象外
出張手当は社会保険料の算定基礎の対象外です。

給与で支給する場合は、社保(個人負担分と法人負担分合わせて給与の約30%)と、そこから更に個人の税金(所得税・住民税)がかかる上、消費税の節税効果もありません。

社保の算定基礎(標準月額報酬)や所得税率が何%か等により違いますが、法人から個人に1万円を給与を支給するためには、1万2千円~1万9千円くらいは必要になると思ってよいでしょう。

そのままの金額を個人に渡すことができる上に、消費税まで節約できる出張日当がいかに優れているかがわかるでしょう。

ただしちゃんと業務として行く出張であることや、出張の精算書・報告書等の記録を残しておく必要があることについて留意ください。

また、役員報酬と比較して日当が多すぎる等の場合は否認されるおそれもあります。

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(次回「手間なしリスクなしの通勤手当|法人から個人への所得移転③」へ続く)