所得税・法人税等

家族への給与支給|法人から個人への所得移転⑤

あなたに合った税理士を探すなら“Fixpert(フィクスパート)”

https://lp.fixpert.jp/

・税理士を探しているが、税理士を紹介してもらえるツテがない
・特定の業種に詳しい税理士を探している
・地域や年齢、ITに詳しいか等、自分に合った税理士を選びたい
といったお悩みはありませんか?

税理士とクライアントをマッチングするプラットフォーム“Fixpert(フィクスパート)”なら、PC・スマホから無料で簡単に税理士を探すことができます。

2022年9月中にサービス開始予定!
事前登録は下記のサイトよりお願い致します。
https://lp.fixpert.jp/
(当サイト「税の処方箋」の著者が運営するサービスです)

(前回)

家族を給与を払って所得分散
個人への所得移転の王道その2、「家族に給与を払って所得分散」です。

法人から家族に対して給与(役員報酬)を支払うと、法人側では損金になり、受け取る側(家族)では給与所得控除や基礎控除等を差し引いた後の額で所得税が課されるため、その所得控除部分が節税になります。

生計を共にしている夫婦であれば、法人からの給与を夫が受け取ろうが妻が受け取ろうが生活費として使うことには変わりはないため、法人で損金算入した上で所得税も非課税でお金を法人から個人(あるいは家計)に移転することができます。

以下、夫を法人代表者として、専業主婦の妻を役員(又は従業員)として給与を支払った場合、どのように節税になるかを説明します。
なお、社会保険料については別途説明しますので、下記の想定は社会保険料抜きの想定と思ってください。

(※以下、すべて2022/1月時点の税法に基づく計算です。税法は毎年改正されるため、実行する際は必ず顧問税理士に最新の税制をご確認ください)

所得控除いろいろ
家族への給与を支給するにあたり、そのメリットの大元である「所得控除」について説明します。

基礎控除
基礎控除は誰でも差し引くことができる控除で、その金額は48万円です。つまり年収48万円までは所得税がかかりません。よって、年収48万円以下であれば非課税で家族に所得移転できます。

給与所得控除
給与所得控除は「給与を受け取る人(給与所得者)」が差し引くことのできる控除で、その金額は所得により変動しますが、最低でも55万円となります。

つまり、
基礎控除 48万円 + 給与所得控除 55万円 =103万円
までは、法人から給与を支給しても所得税が課されないということになります。

配偶者控除
妻の給与年収が103万円以下である場合は、夫が38万円の「配偶者控除」を受けることができます。

配偶者への給与を103万円以下に抑えるとこんなにいいことがある

法人から専業主婦の妻に対して年間103万円ジャストの給与を支給することで、上記の3つの控除がすべて適用されると

①法人の所得を103万円減らす(法人税等が減少)
②法人から妻(家計として自由に使えるお金)に実質非課税で103万円を移転することができる。(非課税で103万円所得移転)
③扶養控除により夫の所得が38万円減少する(夫の所得税も減少)

これだけのメリットを受けることができます。

逆に言うと、103万円を超えると、超えた部分について所得税がかかるようになり、更に、夫の確定申告で扶養控除が適用できなくなります。

これがいわゆる「103万の壁」と呼ばれているものです。

※なお配偶者控除について夫の側で受けられる所得控除を「38万円」としましたが、38万円は、配偶者控除を受ける者の合計所得が900万円以下かつ配偶者の年齢が70歳以下という条件下のものです。
実際は配偶者控除を受ける者(夫)の所得、及び配偶者(妻)の年齢により「13万円~48万円」の間で変動しますので、詳しくは下記のサイトでご確認ください。

(タックスアンサー No.1191 配偶者控除)

あなたに合った税理士を探すなら“Fixpert(フィクスパート)”

https://lp.fixpert.jp/

税理士とクライアントをマッチングするプラットフォーム“Fixpert(フィクスパート)”なら、「税理士の先生との相性が合わない」「税理士の変更を考えているが、新しく自分に合う税理士を探すツテがない」等のお悩みを解決できます!

2022年9月中にサービス開始予定!
下記のサイトより事前登録をお願い致します。
https://lp.fixpert.jp/
(当サイト「税の処方箋」の著者が運営するサービスです)

(次回、「配偶者特別控除と扶養控除|法人から個人への所得移転⑥」へ続く)