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課税の繰り延べは意味がない…って聞いたんですけど
「収益物件を売却したらいっぱい利益出ちゃったな…。よし、節税するぞ!まず経営セーフティ共済に入って…」
と節税対策に動きだした時に、先輩大家の誰かが囁きます。
「それは節税ではなく、課税の繰り延べだから意味がないよ」と。
節税だったら意味があるけど課税の繰り延べは無意味、そういう趣旨で言っていると思われます。本当にそうなのか、ちょっと考えてみましょう。
課税の繰り延べとは
一般に、「税金の支払いを後回しにすること」を「課税の繰り延べ」と呼んでいます。
そして、「課税の繰り延べは意味がない」というのは、「短期的には税金の支払いを免れても、後で結局支払うことになるから、税金そのものを減らす効果はない(節税にはならない)よ」という意味でしょう。
つまり、経営セーフティ共済は掛け金を支払った時は損金算入されて税金が減るけど、将来解約してお金が返ってきたときに益金算入されて課税されるから結局トータルの税額は変わらない、ということを言っています。
でも「税金の支払いを後回しにできる」というのは、それ自体は意味のあることなのです。
事業をやっていると至る所で「現金が必要になる場面」というものが出てきます。
特に不動産投資のような融資を活用する事業では、まとまった現金(頭金)がないと物件自体を取得することが難しくなります。
物件を売って売却益が出ると多額の納税が発生します。また、物件を売却することでその物件から入ってきていた家賃収入(売上)がなくなるので、現金化したお金を元手にまた別の物件を買うことになると思います。次の物件を血眼になって探し、「これは!」と思うような心躍る売り物件が目の前に回ってきたとき、キャッシュが足りず見送りに…。「あの時、大人しく納税するんじゃなかった、課税の繰り延べをして手元に現金を残しておくんだった」と後悔。
要は、課税の繰り延べをすると、繰り延べしたことで手元に残ったお金を運用できる、というメリットがあるということです。
課税の繰延をせずに素直に納税した場合よりも多くの利益を獲得することができれば、それは「意義のある課税の繰延べ」なのです。課税の繰り延べで手元に残った資金を再投資することで売上(家賃収入)規模は大きくなるので、繰り延べた税金を後で支払う時には相対的に大きな負担ではなくなっているかもしれません。仮に繰り延べている間に新しい投資先が見つからなくても、事業を継続していれば利益は毎期積みあがっているはずで、支払う時期には余裕をもって支払いできるでしょう。
じゃあ課税の繰り延べは積極的にやるべきなの?
課税の繰り延べは必ずやるべき、という訳ではありません。ちゃんと資金の運用効率を上げる効果があるものに限ってやるべきです。
課税の繰り延べは、キャッシュアウト(現金流出)を伴うかどうかで、
- 「キャッシュアウトを伴う課税の繰り延べ」
- 「キャッシュアウトを伴わない課税の繰り延べ」
に分かれます。繰り延べた資金を運用したいのであれば、「キャッシュアウトを伴わない課税の繰り延べ」である必要があります。
例えば、1千万円の利益(所得)が出たときに、(税率30%と仮定すると)300万円の納税が発生します。そこで、1千万円の現金支払を伴う費用(損金)を支出して、将来、返金されるときに収益(益金)として課税される課税の繰り延べスキームをとったとしましょう。確かにこの課税の繰り延べをすることで当期に支払う税金は300万円→ゼロになりました。
しかし現金はどうでしょう。1千万円のキャッシュアウトが発生していますね。この課税の繰り延べをしなければ300万円の税金支払いだけで済んだはずなのに、1千万円も現金が出て行ってしまっている。素直に納税するよりも700万円も余計にキャッシュアウトが発生してしまいました。
「課税の繰り延べをすることで、その一時的に手元に残る現金を運用して収益をもっと上げたい」という目的であったはずなのに、課税の繰り延べをすることで手元に残る現金が逆に減少しており、これでは本末転倒です。
それ故、課税の繰り延べをすることで手元に残る現金を利用して収益を増やすという視点で考えるのであれば、「キャッシュアウトを伴わない課税の繰り延べ」をする必要があるということになります。
では、冒頭で挙がっていた経営セーフティ共済はどうでしょうか。
まず、経営セーフティ共済は「キャッシュアウトを伴う課税の繰り延べ」です。支払った掛け金が損金算入されるので、その支払額×税率分の税金が解約するまで繰り延べされます。
しかし、そもそも掛け金相当分の現金を支払っているので、結果的に「支払額×(1 – 税率(%))」の現金が外部に流出してしまっています。
そう、なんと経営セーフティ共済には、資金繰りの改善とか資金運用の効率を上げる効果はないのです。なので、経営セーフティ共済は、「課税の繰り延べになるから(資金効率の向上に資するから)」という理由ではなく、「緊急時に無担保・無保証で融資を受けれる」等の本質的な効用を見て加入するかどうかの判断をすべきです。
このように、「掛け金を支払った時に損金算入されて、その年の税金が減る」という効果だけを見て節税だとか課税の繰り延べだとかを論じても、それは本質を捉えていないと言わざるを得ません。ちなみに、資金効率を高める効果のある「キャッシュアウトを伴わない課税の繰り延べ」はどんなものがあるかというと、
- マイホームの買い替え特例
- 事業用資産の買い替え特例
- 補助金を受け取った際等の圧縮記帳
等があります。
これらを適用するには厳しい条件があるため、なかなか適用できるものではありませんが、もし条件が揃うのであれば積極的に活用したいところです。
まとめ
・節税はトータルの税金を減らすが、課税の繰り延べは税金の支払いを一時的に減らすだけでトータルでは変わらない
・課税の繰り延べも資金運用の面では意味がある
・課税の繰り延べには「キャッシュアウトを伴う課税の繰り延べ」と「キャッシュアウトを伴わない課税の繰り延べ」があって、繰り延べたことで手元に残る現金を運用して収益を上げたいのであれば「キャッシュアウトを伴わない課税の繰り延べ」である必要がある。
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