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役員借入と役員貸付 | 実は銀行評価に影響します

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前回、債務超過じゃないはずなのに、金融機関からいつの間にか債務超過として扱われている可能性があるというお話をしました。

今回は、金融機関から見て特殊な評価をする「役員借入金」と「役員貸付金」ついて説明したいと思います。

役員借入と役員貸付
法人で事業を行っていると、代表者個人から法人にお金を貸付したり、逆に法人のお金を個人に貸したりすることもあるでしょう。

その場合、「役員借入金」や「役員貸付金」という科目で計上することになりますが、実はこの2つの科目は金融機関からの評価に大きな影響があります。

役員借入金はプラス評価
代表者が法人にお金を貸し付けた場合は「役員借入金」で計上します。
これは貸借対照表では負債として表示されますが、金融機関としては実質的に資本金と同等のものとして評価してくれることが多いようです。

資本金が100万、役員借入金が1,000万円あるとしたら、資本相当額は1,100万円であるというような見方です。

また、会社が代表者からの借入をした場合、特段利息を計上する必要はありません。無利息で貸付をしても、税務的に問題ないのです。

役員貸付金はマイナス評価
一方で、法人から代表者がお金を借りた場合は「役員貸付金」で計上します。

これは貸借対照表では資産になるのですが、金融機関としてはマイナスの評価になります。
代表者への貸付金は実質的に債権としての価値がないため、銀行から見たときの純資産がその金額分だけ減少すると考えてよいでしょう。

金額が多額でなくとも、役員貸付金という科目があるのはあまり見た目がよろしくないので、可能な限り役員貸付は行わないようにして、もし仕方なく発生した場合はできるだけ早く解消するよう務めたほうがよいでしょう。

なお、会社が代表者に貸付をした場合は利息を計上しなければなりません

会社は利益の追求を目的とする営利法人なので、会社のお金を貸し付ける場合には代表者といえど利息を取る必要があるのです。

もし無利息で貸付をしている場合、税務調査で指摘される可能性があります。
法人にて受取利息の計上漏れ(法人税の増加)、個人に対してはその利息相当分が給与(所得税の増加)として認定されてしまうリスクがあります。

役員への貸付をする場合の適切な利率の基準が税務当局より発表されているので、この利率以上で設定しましょう。

国税庁 タックスアンサー No.2606 金銭を貸し付けたとき

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