所得税・法人税等

見落としがちな住民税と社保、給与のデメリット|法人から個人への所得移転⑦

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前回まで、家族への給与を103万円以下に抑えて所得税を非課税で、法人から個人への所得移転することを説明してきました。しかし、個人の税金は所得税だけではありません。住民税もあるのです。


住民税にも非課税枠がある
個人が給与を受け取る場合、所得税のほかに「住民税」も発生します。

所得税では、基礎控除48万円+給与所得控除55万円=103万円までは非課税(&配偶者控除を夫が受けれる)という「103万の壁がありました。

住民税にも非課税となるラインがありますが、103万円ではなく自治体ごとに金額が違います。

※以下、すべて2021/12月時点の税法に基づく計算です。税法は毎年改正されるため、顧問税理士にご確認の上で節税対策を実行することを強くお勧めします。


東京23区の住民税の非課税ラインは100万円
東京23区の場合の住民税は「給与所得控除後の所得が45万円以下の人は非課税」というルールです。

よって
「給与収入 100万円 – 給与所得控除55万円 =45万円(非課税)」

となるので、給与収入100万円が住民税が非課税になるラインとなり、100万円を超えると住民税が課される「100万円の壁」があるということになります。

なので、所得税を非課税にするため家族への給与を103万円ピッタリに抑えた場合であっても、住民税はかかってしまいます。

給与103万円の場合そこまで大きな住民税額にはなりませんが、住民税も含めて完全に非課税にしたければ給与額を100万円にすることをお勧めします。

(なお、上記の「100万円の壁」は東京23区の場合です。お住まいの自治体により異なる可能性があります。特に地方だと非課税となるラインが90万円台のこともあります)

配偶者に給与を支払うデメリット
配偶者に給与を支払うことで年間100万円程度を法人で損金算入した上で、所得税(と住民税)も非課税で個人に所得移転ができるため、一見素晴らしい節税対策と思われますが、デメリットもあります。

①源泉徴収の手間がかかる
給与を支払うと、毎月、源泉所得税を徴収して翌月10日までに税務署に納税する義務が発生します。

源泉徴収する額を毎月集計して、源泉税の納付書を書いて、銀行窓口で納付(もしくはe-taxを利用)することになります。地味に手間です。

ただし、源泉の納付を年に2回(1月と7月)にまとめて納付する特例がありますので、特例の届出の提出をお勧めします。

([手続名]源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請)

また、給与が月額88,000円(※)未満であれば、そもそも源泉徴収は不要になり、納付の手間が省けます。(※ 社会保険料控除後の金額)

給与収入103万円は12か月で割ると月額約8.5万円なので、年収103万円以下にしておけば源泉徴収も不要ということになります。

②事務作業の増加
給与を支払うと、年末調整にて所得税に関しては「源泉徴収票」を作成して税務署に提出し、住民税についても自治体に「給与支払報告書」というものを作成して提出しなければなりません。

自分で作るとなると意外と手間ですし、社労士や税理士に依頼するとその分のコストも増えます。

③年収130万以上にすると、社保に加入しなければなくなる
会社員は、原則として「厚生年金保険」に加入することが義務づけられており、加入者は毎月、給与から厚生年金保険料を控除されて負担することなります。
(自分が社長を務める法人から役員報酬を受け取っている場合でも厚生年金への加入は必須です)

しかし「『厚生年金に加入している人』に養われている家族」は、年収130万円までは「被扶養者」として社会保険料を払わなくてもよいことになっています。

夫:サラリーマン、妻:年収130万円未満の主婦(被扶養者)
夫:専業大家で法人の代表取締役、妻:法人の非常勤役員 給与 130万円未満(被扶養者)

といったケースが該当し、この場合、妻の分の社会保険料を払わなくてもよいことになります。

逆に、もし給与収入が130万円を超えてしまうと、被扶養者ではなくなってしまい社会保険料を払わなければならなくなります

所得税では「103万の壁」、住民税では「100万の壁」がありましたが、社会保険料にも「130万の壁」があるということですね。

社会保険料の負担はかなり重いので、社会保険料を節約したいのであれば給与は130万以下に抑えておくほうがよいでしょう。

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(次回「130万の壁を超えてしまうと急激な負担増!|法人から個人への所得移転⑧」へ続く)