所得税・法人税等

130万の壁を超えてしまうと急激な負担増!|法人から個人への所得移転⑧

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前回、年収130万円以上になると社会保険料の負担が発生することになると説明しましたが、今回は具体的にどう増加するのかについて説明します。

「130万円の壁」を超えると具体的にどうなるか

会社員は、原則として「厚生年金保険」に加入することが義務づけられており、加入者は毎月、給与から厚生年金保険料を控除されて負担することなります。

自分が社長を務める法人から役員報酬を受け取っている場合でも同様に厚生年金への加入は必須です。

しかし「『厚生年金に加入している人』に養われている家族」は、年収130万円までは「被扶養者」(扶養家族)となり、社会保険料を払わなくてもよいことになっています。

この状態を「夫の扶養に入る」と言います。妻が社会保険料を負担しなくてよい状態でいるために、年収130万円以下でいることを「扶養の範囲内で働く」と呼んだりもします。

もし、妻の給与収入が130万円を超えてしまったら、夫の扶養から外れてしまい社会保険料の支払義務が発生します。

その場合、社会保険料はいくら増加するのでしょうか。

だいたいですが、額面給与130万円の場合下記の社会保険料が発生するようになります。

(社会保険料:月額)
健康保険料   6,052
厚生年金保険料 9,516
合計      15,568

(※中小企業が加入する「全国健康保険協会」の東京都、令和3年3月以降の料率を適用した場合かつ妻が40歳超の場合。ほかに雇用保険料もかかりますが、夫の扶養に入っているかとは別の基準でかかるので除外)

月額1.5万円、と聞くと、まあそんなものかと感じるかもしれません。
しかしこれは本人負担分のみです。

給与所得者の社会保険料は、1/2を本人が、もう1/2を会社が負担することになります。

通常、会社に勤めであれば「会社負担分」はその会社が負担してくれることになりますが、自分が会社のオーナーの場合は「会社負担分」も自腹と何らかわりありません。

すなわち、法人では会社負担分の1.5万円の社会保険料を人件費(法定福利費)として負担しなければならないのです。

よって、15,568円(本人負担分)+15,568円(会社負担分)=31,136円(月額)

これが12か月なので、合計 373,632

給与収入103万を超えても、年収110万~120万程度であれば所得税と住民税の増加は年間数千円~数万程度です。

また、103万円を超えて配偶者控除が受けられなくなっても、配偶者特別控除を受けることができるので、世帯全体でそこまで大幅な負担増にはなりません。

それに対して、給与収入130万以上になると社保の扶養から外れると、社会保険料の負担が0円から突然37万円まで増加します。

通常であれば半額は勤め先の会社が負担してくれるので本人負担は18万程度の増加なのですが、自分の会社である場合は負担が2倍(額面給与に対して約30%の負担)になるというのが大きいです。

家族に給与を支給して所得分散をする場合は、家族がパート収入などと合わせて、うっかり給与が130万円を超えてしまわないように気をつけましょう。


常勤役員だと社保の支払いを免れないので注意!

ちなみに、常勤役員は給与の額にかかわらず(130万円以下でも)社会保険料負担が発生します。

なので、配偶者を常勤役員にしてしまうと130万以下でも社会保険料を払わなくてはならなくなるため、社保を節約したいのであれば、配偶者を常勤役員ではなく非常勤役員や従業員にしましょう

個人事業主の場合(妻に青色専従者給与を払う場合)
「扶養に入る」というのは、会社の健保と厚生年金に入っている場合のみの概念であって、夫が個人事業主の場合は「扶養」という概念はありません

なので130万円を超えようが関係なく、夫婦それぞれ国民健康保険と国民年金に加入することになります。(国民健保は世帯単位)

(個人事業主の夫の場合「106万円の壁」というものもありますが、外にパートに働きに出ていく場合で、かつパート先の会社の規模が大きい(正社員 501人以上)等の場合で関係のある概念であるため省略します)

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(↓次回「個人事業主も家族へ給与を払って節税できるけど…|法人から個人への所得移転⑨」へ続く)