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前回、配偶者に103万円の給与を支給すれば、法人で損金算入した上で、非課税で家計に所得移転でき、配偶者控除も受けれるということを説明しました。
パートを掛け持ちしていたりしてうっかり103万円を超えてしまった場合はどうなるか、また、配偶者以外でも所得分散に使える「扶養控除」についても説明します。
配偶者の給与が103万円を超えても配偶者「特別」控除がある
妻が受け取る給与収入が103万を超えると、夫の側で38万円の配偶者控除が受けられなくなるという「103万の壁」があります。
パート等で給与が103万を少し超えてしまったために、妻に所得税がかかる上に、夫にも38万円の配偶者控除が適用されなくなり、世帯全体での手取りが逆に少なくなってしまうという逆転現象が昔はありました。
その不合理を緩和するため、給与収入が103万円を超えても、103万円~約201万円(※)までの給与収入であれば「配偶者特別控除」が適用されます。
給与収入201万円までは配偶者特別控除を受けることができるといっても、給与収入が上がるにつれて控除額も少なくなっていくので、あくまで「103万の壁を超えてしまった後の緩衝地帯」と考えた方がよいです。
※税法上では「合計所得額133万円以下」という記載になっていますが、これは給与収入201万円の人の給与所得控除は68.3万円(給与所得控除の速算表より)となり、201万円 - 給与所得控除 68.3万円 =1,327,000 円(=約133万円)となるため、給与収入が「約201万円」を超えると、合計所得も133万円を超えてしまい配偶者特別控除が適用されなくなるということです。
配偶者以外でも「扶養控除」を適用できる
今までの例は配偶者(妻)に対して給与を支給して所得分散の効果を得る想定でしたが、配偶者以外でも、例えば定年退職済の両親や高校生以上の子供等に給与を支給して、同様の所得分散効果を得ることは可能です。
配偶者以外の、生計を一にする扶養親族に給与を支払う場合は「扶養控除」が適用されます。
扶養控除は配偶者控除と同様に、38万円の控除を受けることができるものですが、対象の扶養親族の年齢が19歳以上23歳未満(つまり大学生くらいの子供)だと、控除額が「63万円」と大きくなることが特徴です。
また、配偶者特別控除のような103万を超えた後の緩衝ゾーンもないため、もし103万の壁を超えてしまった場合、63万円もの所得控除が一気に消えてしまうので注意が必要です。
大学生の子供がアルバイトで年間103万以上稼いでしまったがために、お父さんの手取りが20万円近くも減ってしまうという悲劇はこのようにして起こるのです。事前にしっかり話し合っておいた方がよいでしょう。
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(次回「見落としがちな住民税と社保、給与のデメリット|法人から個人への所得移転⑦」へ続く)