所得税・法人税等

手間なしリスクなしの通勤手当|法人から個人への所得移転③

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前回、法人から個人への所得移転の方法として「出張手当」について説明しました。
今回は少し似ていますが「通勤手当」について説明したいと思います。

通勤手当
自宅とは別にオフィスがある場合限定になりますが、通勤手当を支給することで節税しつつ、法人から個人への所得移転ができます。

通勤手当も出張手当と同様に、受け取る側(所得税)において非課税の扱いとなるため、法人側で経費(損金)にしつつ、個人側は非課税で現金を移転することができます。

例えば、1万円の通勤手当を支給すると、法人の税率を30%と仮定した場合、法人税が3,000円減った上で個人の所得税・住民税も非課税で1万円を移転することができます。

ただし電車やバス等の公共交通機関の通勤費(定期代等)の場合は実費精算になってしまうので、節税にはなりません。

一方、自転車マイカー通勤する方であれば、毎月一定額の通勤手当を支給できるので節税効果があるでしょう。

自転車やマイカー通勤の場合の通勤手当は自宅からの距離によって上限が定められているので、その上限額いっぱいまで支給しましょう。
電車、バスと自転車、マイカーを組み合わせている場合はその合計額を支給できます。


所得移転の方法としての通勤手当の強みと弱み

通勤手当の弱みは、1か月あたりの金額は最大でも3万円程度とあまり多くは支給できないという点です。

一方、出張手当と違い、金額の上限を守っていれば否認されるリスクなしで個人に移転できる点が強みです

また、出張手当のように毎回記録をつけたり定期的に精算したりする必要もなく、一度金額を設定してしまえば、毎月の役員報酬と一緒に振込するだけなので、手間がまったくないという長所もあります。

「チリも積もれば」という感覚でコツコツ積み重ねていきましょう。

また、家族を役員にしている場合等は家族にも通勤手当を支給することができます。

通勤手当は社会保険料の増加に注意
ただし通勤手当は、出張手当と違い、社会保険料の算定基礎(月額標準)に算入されるため、社会保険料が上がる可能性があることに留意してください。

サラリーマンの場合、社会保険料は勤務先の会社と本人で半分ずつ負担しています。

しかし自分の法人から給与等を受け取る場合、会社負担分は実質的に自分で負担しているのと変わりないため、会社負担分と個人負担分の両方を負担することになります。つまり社会保険料が2倍になるということです。

そのため、通勤手当を支給することで社会保険料の等級(月額標準報酬)が上がってしまうと、社保の増加分による負担が毎月数千円も増えてしまいます。

例えば、通勤手当で1万円を支給し、3,000円の法人税と、個人側での所得税数千円を節税して移転できても、社会保険料が(法人負担分と個人負担分合わせて)8千円増加してしまったら元も子もありません。

社会保険料は、月額の給与額面が「330,000円~350,000円」の範囲内といった一定のレンジ(等級)が設定されており、その範囲内であれば社会保険料の負担額は変わりません。給与額面に通勤手当をプラスすることで、その範囲(この例の場合 350,000円)を上回ると、等級が上がり、社会保険料の金額が増加します。

なので
給与に加えて通勤手当を支給しても、現在の社保の等級が上がらない(月額標準報酬のレンジ内の金額に収まる)ような金額に、通勤手当を設定する
役員報酬を通勤手当相当分だけ引き下げる

といった工夫が必要になります。
なお、役員報酬の変更ができる時期には制限があるので注意してください。

消費税の節約にもなる
ちなみに、通勤手当は消費税の「課税仕入れ」となるため消費税額を減らす効果(仕入税額控除)もあります。

給与は消費税非課税のため仕入税額控除ができませんので、給与を減らしてその分を通勤手当で支給すれば消費税の節税にもなります。(出張手当と同様)

(消費税の課税事業者かつ本則課税の場合のみ。免税事業者や簡易課税の場合は影響ありません)

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