所得税・法人税等

「法人は税率が安いから」で思考停止してはいけない!|法人から個人への所得移転①

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前回

「個人の税金は高いから、法人化して法人で利益を計上するようにしよう」
そう考えて事業を法人化をしたとして、それだけでは法人でお金が貯まっていくだけです。

「法人から個人にお金を移す」ということを考える必要があります

今回は「そもそも何故、法人から個人にお金を移す必要があるの?」ということについて説明したいと思います。

法人から個人にお金を移さないとどうなる?

では逆に法人から個人にお金を移す行動を一切しないで事業を継続したとしましょう。

個人にお金を移さないでも法人にお金が貯まっていくから問題ないと思うかもしれませんが、そのお金を使えなければ意味はありません。しかし事業に関係ないお金を法人で使うのは難しいのです。

経営者と法人は別人格なので、経営者個人の資産と法人の資産は分けて考えねばならず、法人のお金を経営者が自由に使うことはできません。

たとえあなたが代表者かつ100%株主であっても法人のお金は法人のものであって、あなた個人のものではないのです。

もし、法人のお金を本当に「自由に(生活費等に)」使って、それを経費計上した場合は税務上否認されてしまいます。
たとえばパチンコで年間100万円費消して法人の経費にしたとします。間違いなく否認されますね。

その場合、個人への給与と認定されて個人でも所得税と住民税が課されるうえに、法人で役員報酬が否認(損金不算入)されて法人税等が追徴課税されるというダブルパンチが待ってます。

交際費や業務で使う車両や設備、PC等、法人経費にすることができる部分もあります。
ただ、それも「事業に関連する支出」であるという建て付けを整えなければならず、事業との関連性が薄いと否認される可能性もあるので、本当の意味で好きなようにはできません。

法人で稼いだお金は、役員報酬や配当等でしっかり税金や社会保険料を払って個人に移した後でないと自由に使うことはできないのです。

自由に使えないお金だけが法人に積みあがっていっても意味はありません。
それゆえ「個人より法人の方が税負担が小さいから法人化しよう」という発想は、法人で稼いだお金を個人へ所得移転することまでセットで考えなければならないのです。

もし、法人から個人への所得移転といった面倒なことを気にせず、事業で稼いだお金を最初から自由な使途に使いたいのであれば法人化はしないほうがよいかもしれません。(税率は高くなりますが)

法人で稼いだお金は制限付きの「不自由なお金法人から個人に税金を払って移したお金、もしくは個人事業で稼いだお金は「自由なお金であるという認識を持ちましょう。

不動産投資の場合は個人への所得移転は急がなくてもよい

不動産投資の場合、お金を溜めて、それを次の物件の頭金に再投資して規模拡大して売上高およびキャッシュフローを増やしていくという特性があるので、個人にお金を移す方法を検討するのはある程度の規模になってからでも大丈夫です。

もし突発的に個人でお金が必要になって、法人からまとまったお金を引き出すのであれば、役員借入金を個人に返済するという方法でも対応できます。

法人からのキャッシュフロー(家賃収入からのインカムゲイン等)を取り出して、個人で自由にお金を使いたいと思うようになったら考えましょう。


法人から個人への所得移転には「キャッシュアウトを伴わない節税」が有効
法人で稼いだお金を「自由に使えるお金」にするために、非課税(または少額の税負担)で法人から個人にお金を移転する方法を知っておく必要があります。

そのためには、

・出張日当
・社宅
・家族に支給する非課税枠内の給与

等「キャッシュアウトを伴わない節税」を利用して個人に移転していくのが、王道の所得移転方法になります。

ただし、この方法は法人から個人への所得移転のためには非常に有効ですが、「1年間あたり移せる金額が大きくない」というデメリットがあります。


ノーリスクで個人に移転できる金額は1つの手法あたり年間10数万~100万くらいが限度となり、それ以上の金額を移そうとすると逆に税負担が増えたり、否認されるリスクが増大します。

まとまったお金を一度に(役員報酬等で)個人に移すのであれば、多額の所得税や社保を覚悟しなければなりません。(退職金を利用した方法を除く)

1つ1つの手法は少額であっても複数の節税策を毎年やっていくことで自由に使えるお金が積み上がっていきます。面倒ですがコツコツやっていきましょう。


(※ 以前は法人経営者向けの保険を利用して、少額の税負担で法人から個人への所得移転できる方法があったのですが、税制改正で封じられてしまいました。今でも有効な保険商品はあるそうなのですが、ある程度の否認リスクや将来の税制改正で無効化されるリスクを覚悟する必要があります)

「経費化」(キャッシュアウトを伴う節税)も有効
交際費、業務で使用する車や備品等、事業に関連する出費であれば経費として認めらます。

法人で支払をして実質的に個人もその効用を享受できるようなものであれば、疑似的な法人から個人の所得移転であると言えます。

社宅を法人で購入することも認められているので、代表者の家を法人で購入することも可能です。

ただし何でも経費にできるということではなく、事業との関連性がないと否認されるということも留意しましょう。

純資産を減らしすぎないように注意
法人で経費(損金)を支払って個人に現金を移す方法や経費化は、法人の利益(および純資産)を減らすことに直結します。

銀行融資を利用する事業を営んでいるのであれば、純資産の厚さは重要です。
節税や法人のお金を個人に移すことも大事ですが、あまりやりすぎて法人の純資産がスカスカにしないように注意しましょう。

次回から、法人から個人への所得移転の方法を1つづつ解説していきます。

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(次回、「所得移転に使いやすい出張手当|法人から個人への所得移転②」に続く)