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(前回)
もし特例適用をせずに申告してしまったら
住宅ローン控除やマイホーム売却益の3000万控除等の特例を適用せずに確定申告してしまうと、もう後から訂正することはできない「当初申告要件」という恐ろしいトラップがありました。
トラップに引っかかった実例
当初申告要件に引っかかってしまった事例として、実際に下記のようなお話を聞いたことがあります。
マイホームを購入したが遠方への人事異動の辞令が出てしまったため、事情を銀行に説明した上でマイホームを賃貸に出した。その後、2年後にまた元の支社に帰ってきた。
マイホームにはまだ入居者がいるので自分たちは賃貸物件に入居し、マイホームは売却してしまった。
その際、「マイホームを売却した時の3,000万円控除を適用するには、売却時にその家に住んでいる必要がある」と思い込んでいたため、3,000万円控除の特例を適用せずに確定申告し、譲渡所得の税金(数百万円)を納付した。
その後、「3,000万円控除は、その家に住まなくなってから(賃貸に出している状態でも)3年以内であれば適用できる」ということを知り、税金を何百万円も余計に払ったことに気が付いたが、当初申告要件があるせいで訂正(更正の請求)ができなかった。
この「当初申告要件トラップ」に引っかかってしまったら完全にどうしようもないかというと、そうでもありません。
「嘆願書」というものを提出することができます。
これは、通常のルールでは訂正(更正の請求)できない場合であっても、「お願い(嘆願)」をすることで税務署長の職権を発動してもらい、税務署長の「職権による更正」をしてもらうというものです。要するに、税務署の温情に期待するということですね。
嘆願書が通る確率は?
嘆願書はあくまで「お願い」ベースのもの。そのお願いが通るかどうか、これに関しては「税務署による」としか言えません。
ダメなものはダメと言ってくるかもしれませんし、温情的に更正してくれることもあるでしょう。
完全に個人的な感想ですが、住宅ローン控除や3,000万円控除の当初申告要件ミスに関して、税務署は割と寛大であるという印象があり、嘆願が通ったという話をときどき聞きます。
ちなみに、上記の3,000万円控除を適用し忘れた例の方は、税理士にお願いして嘆願書を出してもらったところ、無事に「職権による更正」が認められて数百万円の税金が返ってきたそうです。
少なくとも嘆願書を出して損にはならないので、ダメ元でチャレンジしてよいと思います。もしこのようなことになったら、税理士に嘆願書の提出をお願いしてみましょう!
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