消費税

インボイスを理解するために絶対に理解しておくべき用語リスト!|インボイス②

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前回まで、消費税の基本的なルールについて説明してきました。

次回から消費税の応用編としてインボイス制度について解説していこうと思いますが、その前に、今までに出てきた消費税の用語の簡単な要約と元記事へのリンクをまとめておきたいと思います。

消費税は独特の用語やルールが数多く出てきますが、それらをしっかり理解していないと、インボイス制度の説明を見ても覚えられないと思います。

わからない用語やルールがあったら、このページに戻って用語の確認をしてください。

※なお、理解しやすいように簡易的な表現で解説しています。正式な定義ではないことに留意してください。

課税売上(または課税売上高)
消費税が課税される売上。

この売上の対価には消費税が含まれる(=お客さんから本体価格にプラスして消費税を受け取る、つまり消費税を預かる)ことになるため、後で預かった消費税について納税する必要がある。

例えば、対価が110だとしたら、その内訳は本体100消費税10であり、消費税10は納税する必要がある


<不動産に関連する課税売上の例>
・店舗・事務所の賃料収入
・駐車場の賃料収入
不動産の売却額のうち、建物部分


非課税売上
消費税のかからない売上取引。

対価には消費税が含まれない(=お客さんから消費税を預からない)ので、この売上に関する消費税の納税は発生しない。

例えば、対価が110の非課税売上(例えば住宅の家賃収入)について、110の中には消費税は含まれず、消費税の納税は発生しない。


<不動産に関連する非課税売上の例>
賃貸住宅の賃料収入
・不動産の売却額のうち、土地部分

免税事業者
消費税を納税する義務のない事業者。

免税事業者課税売上が発生しても、例えば、お客さんから本体価格100 に加えて消費税10 を受け取っていても、預かった消費税10を納税する必要はなく、自分のものにすることができる。

免税事業者となる条件
基準期間(2期前)の課税売上が1,000万円以下であること


<不動産賃貸業に関連して免税事業者となる例>
アパートや戸建て等の住宅は非課税売上であるため、住宅の家賃収入だけの事業者は住宅の家賃収入が年間1,000万円超であっても免税事業者のままでいられる

よって、売却が発生しなければ賃貸住宅のオーナーは免税事業者である場合が多い。

課税事業者
課税売上で預かった消費税を納税する義務を負う事業者。

課税事業者は、課税売上がある場合、例えば、お客さんから本体価格100 に加えて消費税10 を受け取ったら、預かった消費税10について、消費税の確定申告をして納税する必要がある


課税事業者となる条件
基準期間(2期前)の課税売上が1,000万円超であること


<不動産賃貸業に関連して課税事業者となる例>
・不動産の売却をした際、建物部分が1,000万円超だと、2年後に課税事業者課税事業者となり消費税の納税義務が発生する。
店舗・事務所の賃料収入や駐車場の賃料収入は課税売上であるため、それらが年間1,000万円超の年がある場合、その2年後に課税事業者となり消費税の納税義務が発生する。


課税売上非課税売上免税事業者課税事業者については下記の記事でも紹介しています。

原則課税
A.課税売上に係る消費税(預った消費税)
B.仕入先に支払った消費税(後述する仕入税額控除)

として、「A – B」で納税額を計算する方法。

課税事業者なる年に該当するとき、事前に何も届出をしていなければ自動的に原則課税となる。

なお、A-Bがマイナスになる場合は消費税還付となる。(仕入税額控除の項で詳細)

仕入税額控除
原則課税で消費税の納税額を計算する場合において、「仕入の際に取引先に支払った消費税」を差し引くこと。
すなわち、上記の原則課税の説明の「A -B」における「B」のこと。


課税売上の取引が発生した場合、お客さんから10%分の消費税を預かっているので、それを納税することになるが、一方で仕入の際にも10%分の消費税を仕入先に支払っているので、これを控除する。よって、

課税売上で預かった消費税 ー 仕入先に支払った消費税(仕入税額控除) = 消費税の納税額

となる。


(例)
A商店は、商品を税込 110円(税抜 100円)でB社から仕入れた
その後、A商店は仕入れた商品を一般消費者に税込330円(税抜300円)販売した
なおA商店は今期は課税売上に該当し、原則課税を適用している。


この場合、消費税の納税額は、

(預り消費税)30 – (仕入税額控除)10 =(消費税の納税額)20

となる。

仕入税額控除ができないと、消費税の納税額が多くなってしまう。


なお、売上が少ないことにより、「A預かった消費税 – B仕入税額控除」がマイナスの値になる場合、消費税が還付される。(消費税還付)

例えば、「お客さんから預かった消費税が30円 -仕入先に支払った消費税50円 =△20円」 となる場合、消費税を払いすぎているということで、この20円還付される。

そのため、仕入税額控除には「消費税の納税額を減らす効果」、又は「消費税還付の効果」のどちらかの効果があると言える。

(ちなみにインボイス制度は、免税事業者からの仕入税額控除を認めないという制度)

仕入税額控除、および原則課税については下記の記事で紹介しています。

簡易課税
課税売上に係る消費税(預った消費税)×(1 – みなし仕入率)」で計算した金額を納税する方法。

例えば、簡易課税を適用している事業者で、税込110円(本体価格100円+消費税10円)の課税売上が発生した場合、その事業者のみなし仕入率が50%だとすると、

10円 ×(1 – 50%) =5円 が納税額となる。


計算の仕組み上、原則課税と違って、税還付は発生しない(必ず納税になる)


原則課税仕入税額控除と、簡易課税のみなし仕入率のどちらが消費税の納税額が有利になるかを計算して、有利な方を選択したい。(特に税還付の可能性がある場合)


なお、課税売上が居住用賃貸住宅の建物の売却についてしかないと仮定すれば、簡易課税を適用した方が得となる。
(居住用賃貸住宅の建物は仕入税額控除は認められない(=仕入税額控除 0円)ため、簡易課税のみなし仕入率(=預り消費税×60%の控除)を適用したほうが有利のめ)



簡易課税を選択するには前年度末までに書類を提出しなければならないため、どちらが有利かは前年度中に翌期の事業計画を立てて推計する必要があるという点に注意が必要。

簡易課税については下記の記事で紹介しています。

(次回より、いよいよインボイス制度の説明をはじめます)

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