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前回、法人化をする場合はどの法人形態にすればいいかを説明しました。
自分に合った法人の形態を選んだら、次は「資本金の額をいくらにしたらよいか」を検討しましょう。
資本金の金額で何が変わるか
端的に言うと、会社の資本金が小さいほど税制的に優遇されます。
大きく分けて、資本金は「1億円」「1,000万円」の節目でそれぞれ変わります。
(他にも「3,000万円」でも変わる点がありますが、影響が小さいため割愛します)
資本金1億円の壁
資本金が1億円以下だと、
・所得800万円以下の軽減税率がある
・外形標準課税(事業税)がかからない
・留保金課税がかからない
・欠損金の利用額の制限がない
・税務調査の厳しさが違う
というメリットがあります。
軽減税率のメリットも大きいですし、外形標準も留保金課税も非常に重い税金ですので、これらがかからないというのは非常にありがたいです。
欠損金が出た場合、繰り越しをして来年以降の黒字と相殺することができますが、資本金1億円超の大企業はその利用額に「黒字の期の所得の50%」といった上限があります。資本金1億以下の中小企業の場合はそのような制限はなく、繰越欠損金の全額を使用することができます。
税務調査については、1億円超から担当が国税になって厳しめに見られるということです。(1億円以下は所轄の税務署です)
そのほか、交際費が800万円まで損金算入できたり、少額減価償却資産(30万円未満)の損金算入ができたり、中小企業投資促進税制の対象になったり等、様々な特典があります。
いいことづくめなので、資本金は1億円以下にしましょう。(といっても大抵の人は1億円の出資はできないので関係ないでしょうが)
資本金1,000万円の壁
①均等割が安い
法人住民税の均等割は資本金1,000万円以下だと7万円で済みますが、1,000万円を超えると18万円になります。(住民税なので、地域によって金額は変わります)
②設立後2年間、消費税免税にできる
資本金1,000万円以下にしておくと、法人設立から2年間は免税事業者でいられるため、消費税の納税を免れることができます。
課税事業者だと、物件売却の際に建物の価格×消費税率で消費税が発生してしまうのですが、免税事業者だと消費税の納税義務がないので消費税分だけ得です。
ただし、令和5年10月からインボイス制度が始まります。
インボイス制度施行後は、売主が免税事業者、買主が課税事業者だと、買主は消費税相当分だけ実質的にコストがアップ(特に店舗物件や事務所として家賃に消費税がかかる物件)してしまうため、免税事業者との取引は忌避されてしまう可能性があります。
それを避けるために、課税事業者をあえて選択してインボイス事業者の登録をする、という選択肢も出てくると思います。(詳細は別の記事で解説します)
資本金を多くするメリットはあるの?
「そもそも資本金を多くするメリットって何?」という疑問があると思います。
これに関しては、「資本金が多い会社は信用度が高い」という一般論になります。
確かに、「取引をする場合、資本金10万円の会社と、資本金10億円の会社、どちらの方を選びますか?」と聞かれたら資本金10億円の方が信用できそうですね。
しかし、不特定多数の相手とB to Bの取引をするのでもなければ、そこまで資本金による信用度を高める必要性はないように思えます。
そもそも不動産賃貸業にとっての売上(家賃収入)の相手先は一般人で、入居者はアパートのオーナーの資本金などそもそも気にしません。
金融機関も正直、そこまで資本金の額を気にしている様子もありません。
よって、資本金は1,000万円以下で、お好きな金額で設定するとよいでしょう。
(キリよく「資本金100万円」で登記している人を見かけることが多いです)
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