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前回までは、社会保険料の計算について「法人経営者が自分に役員報酬を支給する場合」を前提として説明していました。
では、サラリーマンが副業で個人の事業所得が増えたり、個人で収益不動産を購入して不動産所得が増えたりした場合、社会保険料にはどう影響するのでしょうか。
実は、サラリーマンの社会保険料は「給与額面をもとに標準報酬月額で決まる」というその言葉通りに、給与額面のみに基づいて決定されます。
つまり、サラリーマンの場合、たとえ副業で個人や事業所得や不動産所得が増えても社会保険料は増えない、ということです。
サラリーマンとして給料を受け取っているうちは、個人で収益物件を取得すれば社会保険料の負担なしで所得を増やすことができるので、社会保険料だけを考えたら個人で物件取得したほう(法人化しないほう)が得です。
ただし、それはあくまで「法人で利益が出た時に、その利益を役員報酬として支給した場合、社保負担を考えたら損か得か」で考えた場合です。
役員報酬を支給する際の税金や社保の負担だけを考えた場合、本業で高給取りになるまで法人化すべきではないという結論になると思いますが、法人では役員報酬ゼロとすることも可能です。
投資規模が大きくなるまでは役員報酬を抑えて法人で利益を積み上げていって、法人の決算書を良くして融資の幅を広げたいと考えている場合は、法人で取得していくことも選択肢に入れてよいでしょう。
なお、画面右側のサイドバーにある「タグ」の項目で「法人から個人への所得移転」をクリックすれば、今まで紹介してきた法人から個人への所得移転の記事がまとまってありますので是非参照ください。
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(次回「法人から個人への所得移転まとめ」へ続く)