所得税・法人税等

資本的支出を有効活用|減価償却で税をコントロール⑥

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前回

修繕にかかる費用について、通常は修繕費という経費で計上しますが、建物の増改築や大規模修繕などは資本的支出」として資産計上しなければならないケースがあります。

外壁塗装は修繕か、資本的支出か」「リフォーム工事は修繕か資本的支出か?」など、頭を悩ませたことがある方もいるのではないでしょうか。

今回は、修繕費か資本的支出(資産計上)かの判定ではなく、税金のコントロールに影響する部分を見ていきたいと思います。

条文をよく読むと…?

資本的支出かどうかの判定をした結果、資本的支出であるとなってしまったものは資産計上しなければなりませんが、一部、金額が小さいとか、周期的に発生する費用であるといった理由で修繕費にしてよいというものがあります。ちょっとその部分の条文をいくつか見てみましょう。

(少額又は周期の短い費用の損金算入)
7-8-3 一の計画に基づき同一の固定資産について行う修理、改良等(以下7-8-5までにおいて「一の修理、改良等」という。)が次のいずれかに該当する場合には、
その修理、改良等のために要した費用の額については、7-8-1にかかわらず、修繕費として損金経理をすることができるものとする。

(形式基準による修繕費の判定)
7-8-4 一の修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額がある場合において、
その金額が次のいずれかに該当するときは、修繕費として損金経理をすることができるものとする。

国税庁 タックスアンサー 資本的支出と修繕費

上記のように、修繕費として損金経費をすることが「できる」と書いてあります。
すなわち、資産計上してもいいし、費用計上してもいいということです。

なので当期の所得が800万未満になりそうであれば、修繕費を費用計上して当期の所得を減らすよりも、あえて資産計上して、所得が800万超になる期で任意償却して高い税率の部分を抑える方が節税に繋がります

「資本的支出(資産)か修繕費(損金)か」の選択肢だと、ついつい修繕費のほうが得に感じてしまいますが、任意償却と組み合わせることで資本的支出も節税に利用できるのです。

数十万程度の修繕費で、もし資本的支出にできそうなものがあれば任意償却で税金をコントロールできる枠(償却限度額)を獲得するチャンスと捉えてよいでしょう。

なお、これは任意償却をすることができる法人限定の方法です。

個人においても、修繕費として経費計上か資産計上を選べるもの(おおむね3年以内の期間を周期のものや20万未満のもの等)がありますが、法人と違って任意償却できないので、税金のコントロールに利用するのは難しいでしょう。

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(次回「個人の減価償却費による節税は少しコツがいる| 減価償却で税をコントロール⑦」に続く)