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※消費税の用語について、下記の用語集のページでざっくり解説しています。もし用語が分からなくなったらこのページを参照してください。
さて今回より、いよいよインボイス制度の説明に入ります。
前々回、仕入先に払った消費税は後で納税額から控除できるという「仕入税額控除」について説明しました。
インボイス制度とは一言で言うと、「インボイスを受領できないと仕入税額控除が認められなくなる」という制度なのです。
まずは仕入税額控除のおさらいです。
(例)
A商店は、商品を税込 110円 (税抜 100円)でB社から仕入れた。
その後、A商店は仕入れた商品を一般消費者に税込330円 (税抜300円)で販売した。
なおA商店は今期は課税事業者に該当し、原則課税を適用している
①30円(売上の際に預かった消費税) – ②10円(仕入税額控除)= ③20円(納税額)
となります。
よって、
330円(税込売上) – 110円(税込仕入) – 20円(納税額) = 200円
が手残り(利益)の金額となります。
上記のように、仕入税額控除には「消費税の納税額を減らす効果」、(場合によっては「消費税還付の効果」)がありました。
しかし、インボイス制度の開始後は、仕入先から「適格請求書(インボイス)」という請求書を受け取らないと、なんと仕入税額控除が認められないことになります。
インボイスを受け取れないと、消費税の納税額が増える!
仕入税額控除が認められないということはどういうことでしょうか。
例えば、上記の例の場合で、もしインボイスを受け取れず仕入税額控除が認められないとすると下記のようになります。
①30円(売上の際に預かった消費税) – ②0円(仕入税額控除なし!)= ③30円(納税額)
となってしまうのです。
つまり、仕入税額控除できなかった消費税 10円分、納税額が増えてしまうのです。
そして、手残り(利益)の金額も、
330円(税込売上) – 110円(税込仕入) – 30円(納税額) = 190円
となってしまいます。仕入税額控除できなかった消費税10円分、利益が減ってしまいます。
インボイスによる利益への影響額はものすごく大きい!
上記の例では、大した金額ではないように見えるかもしれませんが、もし金額が大きい取引だったらどうでしょう。
例えば 「7,500万円(税込8,250万円)で仕入れて、8,000万円(税込8,800万円)で売った」という取引をした場合、
<A.インボイスを受領して仕入税額控除ができる場合>
納税額
①800万円(売上の際に預かった消費税) – ②750万円(仕入税額控除)= ③50万円(納税額)
利益額
8,800万円(税込売上) – 8,250万円(税込仕入) – 50万円(納税額) = 500 万円(利益)
<B.インボイスを受領できず仕入税額控除が認めらない場合>
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