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社保特有の考え方「標準報酬月額」
前回、オーナー経営者が負担する社保の重さを味わって頂きましたが、社保の金額を決める「標準報酬月額」という聞きなれない単語があったと思います。
この標準報酬月額は若干クセがあり、理解を誤ると過大に社会保険料を負担してしまう可能性があるため、その構造を説明したいと思います。
まず、社会保険料の表をざっと見渡してみましょう。
(協会けんぽ 令和3年3月分以降の社会保険料額表より抜粋)
保険料率の見方
まずは保険料の料率から。
まず、健康保険料は2パターンあって、「介護保険第2号被保険者に該当する/しない」で
①9.84%
②11.64%
に分かれます。
「介護保険第2号被保険者」とは40歳以上の人のことで、簡単に言うと「40歳未満の人は①9.84%」「40歳から64歳までの人は②11.64%」となります。
40歳以降になると、9.84%に加えて「介護保険料1.8%」が加わり、11.64%となるのです。
そして、厚生年金は一律18.3%(上記の③)となっています。
標準報酬月額について
次に、標準報酬月額の見方です。
「月額」が260,000円、「報酬月額」が250,000円~270,000円となっている行(「等級」が20(17)の行)を見てましょう。
これは、「給与が250,000円以上~270,000円未満の人は、標準報酬月額を260,000円とする」ということを表しています。
月給が250,000円の人も269,000円の人も、標準報酬月額は一律で260,000円とみなされます。
この標準報酬月額260,000円に、上記の保険料率を掛けることで社会保険料の金額が計算されます。
たとえば、45歳で月給250,000円の人は、
標準報酬月額 260,000円
健康保険料 260,000円 × 11.64% = 30,264 円
厚生年金保険料 260,000円 × 18.3% = 47,580 円
合計 77,844 円
となります。
会社員の場合は、これを本人負担分と会社負担分で折半して支払います。(労使折半)
月給25万円の人は会社負担分も含めて7.7万円も社保が発生していると考えると、すごい負担率ですね。
余談ですが、会社負担分がなければその分本人に給与として払ってあげられるし、採用する側も会社負担分の社保(法定福利費)を含めて人件費として考えて雇っているので、会社負担分も実質本人が負担していると言って差し支えないでしょう。(考え方にもよりますが)
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(次回「標準報酬月額の豆知識|法人から個人への所得移転⑮」続く)